高所作業車特別教育 講習会の開催日程です。
お申込み方法⇒ご希望の学科日程をクリックすると、お申込みページに進みます。※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。
○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
事業者は、「作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項、同規則第36条10の5号)
普通自動車以上の運転免許を有する者
(1)学科講習
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いに関する知識【3時間】
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識【1時間】
関係法令【1時間】
(2)実技講習
高所作業車の作業のための装置の操作【3時間】