製造業(一部業種を除く)、建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の各事業者は、作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対して、次の事項について、厚生労働省の定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければなりません。(安衛法第60条、同施行令19条、安衛則第40条) ① 作業方法の決定及び労働者の配置 ② 労働者に対する指導または監督の方法 ③ 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ④ 異常時等における措置 ⑤ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動 本講習会は、職長の業務につくことになった方々に、定められた安全または衛生のための教育を行うものです。