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快適職場推進計画認定事業のご案内



快適職場形成推進事業の廃止について(お知らせ)
平素は、快適職場形成推進事業の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、標記事業について今年度に行われた事業仕分けの結果等を受け、今年度をもって廃止することとなりました。
それに伴い当センターおいても、平成23年3月31日をもって本事業を終了することとなりました。
つきましては、事務処理の関係上、当センターにおける快適職場推進計画認定申請の受付は下記のとおりとなりますので、認定申請を予定されている事業場におかれましては、早急にご申請いただきますようお願い申し上げます。
なお、皆さまのご理解をいただくとともに、関係各所への周知を賜りますよう併せてお願い申し上げます。
本事業について、永年にわたるご支援ご協力に感謝申し上げます。


申請受付締切日 平成23年3月10日(木)(郵送の場合当日消印有効)
     

快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画について、都道府県労働局長が「快適職場指針」に照らして適切なものであると認めるとき、これを認定する制度です。この計画が認定されると、労働局長から認定証が交付されます。

快適職場つくりとは
快適職場づくりは、労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、厚生労働大臣による「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が公表されています。この快適職場づくりは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」の実現に向け、継続的かつ計画的に取り組むくとが大切です。
快適職場指針のポイント
快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、次の4つの事項が示されています。
  • 作業環境の管理… 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
  • 作業方法の改善… 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
  • 疲労回復支援施設…作業に従事することによる労働者の疲労回復を図るための施設・設備の設置・整備
  • 職場生活支援施設…その他の快適な職場環境を形成するための必要な措置
    「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
快適職場推進計画の認定を受けるメリット
段落の本文を記載してください。
  • 労働安全衛生法の規定を守っている証となります。
  • 快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せます。
  • 労働災害の防止に奇与します。
  • 労災保険制度の「特例メリット制」の対象となります。
  • 小規模事業場向け職場改善用器機整備等助成金の援助対象となります。
認定の要件
提出された快適職場推進計画を審査し、下記の認定基準に示す事項について適切であると求めたれた場合、認定が行われます。
認定申請手続き
申請書に必要事項をご記入の上、正本1通、写し2通を、東京快適職場推進センターを経由して東京労働局に提出してください。

快適職場推進計画認定のフローチャート

快適職場推進計画認定記念プレートのご案内
中央労働災害防止協会では、平成19年6月より快適職場推進計画の認定を受けられた事業場が、 事業場に掲示していただけるよう「認定記念プレート」を実費頒布しております。
◆詳しくはこちら
インターネットで快適職場づくりのご案内
快適職場づくりに関する資料・情報等を中央労働災害防止協会ホームページで紹介しています。
お問い合わせ先
東京快適職場推進センターでは、快適職場推進アドバイザーが事業場の皆さまの快適職場づくりへの取り組みが円滑に進むように、事業場からの相談に応じており、また東京労働局長の認定を受けるためのお手伝いもしております。
快適職場推進計画の作り方や認定申請の仕方などでわからないことがありましたら何でもご相談ください

東京快適職場推進センター(東京労働基準協会連合会内)
〒132-0021 東京都江戸川区中央1丁目8番1号 内宮ビル
TEL:03-5678-5556 FAX:03-5678-6433