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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「ガス溶接技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| ガス溶接技能講習とは |
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労働安全衛生法により、ガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガスおよび酸素を用いて行う、金属の溶接溶断または過熱の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条10号、別表第18第28号) 鋼材などを切断するだけの場合でも、ガス溶接技能講習の修了証が必要です。 |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催しているガス溶接技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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