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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「小型移動式クレーン運転技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 小型移動式クレーン運転技能講習とは |
| 労働安全衛生法により、移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条7号、別表第18第27号) |
| 受講資格 |
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A区分:未経験者 B区分:玉掛け技能講習修了者、床上操作式クレーン運転技能講習修了者、クレーン・デリック・揚貨装置運転免許者 |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
| 公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している小型移動式クレーン運転技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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