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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習とは |
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「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」とは、①作業に従事する労働者が特定化学物質や四アルキル鉛により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮し、②局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検、③保護具の使用状況の監視のほか、④中毒の恐れがある場所からの退避や除染作業等の緊急対応を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う作業については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。 エチレンオキシド(平成13年5月、特定第2類物質に指定)を使用する滅菌装置を用いて作業をする場合・ホルムアルデヒド(平成20年3月1日、特定第2類物質に指定)を使用する場合にも必ず「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同別表第18の20号、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条) 《注意》ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)並びに砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)の特化物作業主任者の選任は平成23年4月1日から施行されます。ホルムアルデヒドについては、既に全面的に施行されています。 |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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