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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「石綿作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 石綿作業主任者技能講習とは |
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「石綿作業主任者」とは、①作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮し、②局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を、1ヵ月を超えない期間ごとに点検、③保護具の使用状況を監視する主任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、同別表第18の23号、石綿障害予防規則第19条) 《注意》平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」の資格を取得された方は、平成18年4月1日以降も引き続き「石綿作業主任者」の資格も有しているものとみなされます。 しかし、平成18年4月1日に新設された「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了しても「石綿作業主任者」の資格とはみなされませんのでご注意ください。 |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している石綿作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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