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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「安全衛生推進者養成講習会」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 安全衛生推進者養成講習会とは |
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労働安全衛生法では、下記事業場規模や業種においては、安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。 安全衛生推進者養成講習会は、安全衛生推進者の資格取得はもとより、新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行するに際に必要な知識の更なる向上を図るものです。 |
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◎安全衛生推進者を選任すべき事業場(安全衛生法12条の2 則12条の2) 常時10人以上49人までの労働者を使用する事業場 |
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◎安全衛生推進者を選任すべき業種(安全衛生法10条 令2条1項 1号~3号) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車 整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業 旅館業、ゴルフ場業、燃料小売業 |
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| ※常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、安全管理者又は衛生管理者の選任が必要です。(安全衛生法11条 12条令3条・4条) |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している安全衛生推進者養成講習会を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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