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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「アーク溶接等の業務に係る特別教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| アーク溶接等の業務に係る特別教育とは |
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事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項) 「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条3号) |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| インターネット割引 |
| インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。 |
| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催しているアーク溶接等の業務に係る特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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