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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)に係る特別教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)に係る特別教育とは |
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事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項) 「廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条34号~36号) ※廃棄物の焼却施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する施設を指します。 |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| インターネット割引 |
| インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。 |
| 修了証 |
| 公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)に係る特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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