公益社団法人東京労働基準協会連合会 安全衛生研修センター(TEL:03-5678-5556)で開催している「石綿使用建築物等解体等業務の特別教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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石綿使用建築物等解体等業務の特別教育とは | ![]() |
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項) 「石綿障害予防規則第4条第1項の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業にかかる業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条37号) (石綿障害予防規則27条「事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければなりません。 1.石綿の有害性 2.石綿等の使用状況 3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 4.保護具の使用方法 5.前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項」 |
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受講資格 | ![]() |
特に無し |
カリキュラム | ![]() |
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修了証 | ![]() |
公益社団法人東京労働基準協会連合会 安全衛生研修センターで開催している石綿使用建築物等解体等業務の特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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