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公益社団法人東京労働基準協会連合会では平成22年6月より「高所作業車 特別教育」講習会を新規開催します。 |
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| 高所作業車 特別教育とは |
| 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項,同規則第36条10の5号) |
| 受講資格 |
| 普通自動車以上の運転免許を有する者 |
| カリキュラム |
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| インターネット割引 |
| インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。 |
| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している高所作業車特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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