平成20年4月に施行された改正パート労働法では、パータイム労働者と正社員との均衡のとれた処遇の確保などが事業主に求められています。 しかしながら、パートタイム労働者は、個人ごとに多様な労働条件が設定されていることもあり、事業主が全てのパートタイム労働者の雇用管理を行うことは難しいため、パート労働法では、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めなければならないとしています。 このセミナーでは、短時間雇用管理者がパートタイム労働者の雇用管理の改善を図るための役割と実務について事例を踏まえて具体的に解説します。 また、パートタイム労働者を雇用している事業所の担当者から雇用管理改善の取り組みについて発表していただくとともに、パネルディスカッションでは会場の皆さまとも意見交換する予定です。