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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「低圧電気取扱業務に係る特別教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 低圧電気取扱業務に係る特別教育とは |
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事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項) 「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条4号) 低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいう。 ※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。 |
| 受講資格 |
| 特に無し |
| カリキュラム |
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| インターネット割引 |
| インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。 |
| 修了証 |
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公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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