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厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月公示)では、職場のメンタルヘルス対策を進めるために、
「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任する努力義務が規定されています。 |
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